自然再生推進法施行規則 第三条

(報告)

平成十五年農林水産省・国土交通省・環境省令第一号

主務大臣は、法第十四条の規定により、法の施行のために必要な限度において、文書により、自然再生事業実施計画に基づき自然再生事業を実施する者に対し、当該自然再生事業実施計画の進捗状況について報告を求めることができる。

第3条

(報告)

自然再生推進法施行規則の全文・目次(平成十五年農林水産省・国土交通省・環境省令第一号)

第3条 (報告)

主務大臣は、法第14条の規定により、法の施行のために必要な限度において、文書により、自然再生事業実施計画に基づき自然再生事業を実施する者に対し、当該自然再生事業実施計画の進捗状況について報告を求めることができる。

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