国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則

平成十五年国家公安委員会規則第六号

第一条

(趣旨)

国家公安委員会の所管する法令に基づく申請等又は処分通知等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「情報通信技術活用法」という。)第六条又は第七条の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

2 国家公安委員会の所管する法令に基づく申請等又は処分通知等(情報通信技術活用法第六条又は第七条の規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めのある場合を除くほか、情報通信技術活用法及びこの規則の例による。

第二条

(定義)

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 電子署名電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。 二 電子証明書電子署名を行う者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、情報通信技術活用法において使用する用語の例による。

第三条

(申請等に係る電子情報処理組織)

情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、国家公安委員会又は警察庁長官の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって国家公安委員会が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第四条

(申請等の手続)

電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行おうとする者は、当該申請等に係る事項を当該申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し、申請等を行わなければならない。

2 前項の規定により申請等を行う者は、国家公安委員会又は警察庁長官が定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を、併せて入力しなければならない。

3 前二項の規定により申請等を行う者は、国家公安委員会又は警察庁長官が別に定める場合を除き、当該申請等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。

4 前項の電子証明書は、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書、電子署名及び認証業務に関する法律第四条第一項の認定を受けた者が発行した電子証明書又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書であって、国家公安委員会が情報通信技術活用法第六条第一項に規定する電子計算機のうち国家公安委員会の使用に係るものから認証できるものに限る。

5 国家公安委員会又は警察庁長官は、第一項の規定により申請等を行う者が、第二項に規定する事項を入力する場合において、当該申請等を行う者の定款に記載された事項をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いている場合であって、国家公安委員会又は警察庁長官が当該事項を確認するために必要な事項を当該申請等に併せて入力するときは、当該申請等について規定した法令の規定にかかわらず、当該定款に記載された事項の入力を要しないこととすることができる。

6 法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第一項及び第二項の規定に基づき当該数通の書面等のうち一通に記載されている事項又はこれらに記載すべき事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載されている事項又はこれらに記載すべき事項が入力されたものとみなす。

第五条

(申請等に係る署名等に代わる措置)

情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、申請等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(前条第四項に定める電子証明書に限る。)と併せてこれを送信する措置その他申請等を行った者を確認するための措置として国家公安委員会又は警察庁長官が定める措置とする。

第六条

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

情報通信技術活用法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 申請等をする者について対面により本人確認をする必要があると国家公安委員会又は警察庁長官が認める場合 二 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると国家公安委員会又は警察庁長官が認める場合 三 申請等に係る書面等又は電磁的記録が大量であるため、第四条第一項又は第二項の規定による入力が困難である場合

2 前項の場合において、申請等(電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分に限る。)は、電子情報処理組織を使用して申請等(当該部分を除く。)を行った日から一週間以内にしなければならない。

第七条

(処分通知等に係る電子情報処理組織)

情報通信技術活用法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、国家公安委員会、警察庁長官又は自動車安全運転センター(以下「国家公安委員会等」という。)の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって国家公安委員会が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第八条

(処分通知等の手続)

国家公安委員会等は、処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該処分通知等の内容を国家公安委員会等の使用に係る電子計算機から入力して、処分通知等を行わなければならない。

2 前項の場合において、国家公安委員会等は、国家公安委員会等が別に定める場合を除き、当該処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信するものとする。

第九条

(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。 一 処分通知等に係る電子情報処理組織を使用して行う識別符号及び暗証符号の入力 二 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の国家公安委員会等の定めるところにより行う届出

第九条の二

(処分通知等に係る署名等に代わる措置)

情報通信技術活用法第七条第四項に規定する主務省令で定める措置は、処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信する措置その他処分通知等を行った者を確認するための措置として国家公安委員会等が定める措置とする。

第十条

(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

情報通信技術活用法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると国家公安委員会等が認める場合 二 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると国家公安委員会等が認める場合

第十一条

(都道府県公安委員会等に係る手続等)

都道府県公安委員会等(都道府県公安委員会、警視総監、道府県警察本部長又は警察署長をいう。)に係る手続等のうち、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるものは、都道府県公安委員会が定める。

2 前項に規定する手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、都道府県公安委員会の定めるところによる。

第一条

(施行期日)

この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月十九日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

第三条

(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う国家公安委員会の所管する関係法令に規定する対象手続等を定める国家公安委員会規則の一部改正に伴う経過措置)

整備法第四十二条第二項に規定する特例民法法人のうち国家公安委員会の所掌事務に関連する事項を事業の目的とするものの監督については、前条の規定による改正前の情報通信技術利用規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

第一条

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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