特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則 第三条

(錠取扱業者の団体への援助)

平成十五年国家公安委員会規則第十二号

法第十一条の援助は、建物錠の販売、取付け及び特殊開錠を行う営業を営む者(以下「錠取扱業者」という。)が組織する団体(以下「錠取扱業者団体」という。)で、二以上の都道府県の区域において事業を行うものに対しては国家公安委員会が、それ以外のものに対しては当該錠取扱業者団体が事業を行う都道府県の区域を管轄する都道府県公安委員会が、それぞれ行うものとする。

2 国家公安委員会及び都道府県公安委員会は、特定侵入行為の防止を図るため必要があると認めるときは、次に掲げる援助の措置を採るものとする。 一 錠取扱業者団体を組織する錠取扱業者が建物錠を販売する相手方に対して当該建物錠の防犯性能を正確に説明するために必要な限度において、建物錠に係る特定侵入行為の手口に関する情報を提供すること。 二 錠取扱業者団体が当該錠取扱業者団体を組織する錠取扱業者による特定侵入行為の防止に関する事項を内容とする内部規範を定め、これを適正に運用するために必要な事項について助言し、又は指導すること。 三 法第十条の規定に違反した錠取扱業者に係る事案を認知した場合に、当該事案について教示し、同種の事案の再発を防止するために必要な措置を講ずるよう指導すること。 四 錠取扱業者団体が開催する当該錠取扱業者団体を組織する錠取扱業者に対する講習会その他の会議で特定侵入行為の防止に資するものに講師として職員を派遣すること。 五 その他特定侵入行為の防止を図るために適当と認める援助を行うこと。

3 前条第二項の規定は、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が前項の援助の措置を採ったときについて準用する。

第3条

(錠取扱業者の団体への援助)

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年国家公安委員会規則第十二号)

第3条 (錠取扱業者の団体への援助)

法第11条の援助は、建物錠の販売、取付け及び特殊開錠を行う営業を営む者(以下「錠取扱業者」という。)が組織する団体(以下「錠取扱業者団体」という。)で、二以上の都道府県の区域において事業を行うものに対しては国家公安委員会が、それ以外のものに対しては当該錠取扱業者団体が事業を行う都道府県の区域を管轄する都道府県公安委員会が、それぞれ行うものとする。

2 国家公安委員会及び都道府県公安委員会は、特定侵入行為の防止を図るため必要があると認めるときは、次に掲げる援助の措置を採るものとする。 一 錠取扱業者団体を組織する錠取扱業者が建物錠を販売する相手方に対して当該建物錠の防犯性能を正確に説明するために必要な限度において、建物錠に係る特定侵入行為の手口に関する情報を提供すること。 二 錠取扱業者団体が当該錠取扱業者団体を組織する錠取扱業者による特定侵入行為の防止に関する事項を内容とする内部規範を定め、これを適正に運用するために必要な事項について助言し、又は指導すること。 三 法第10条の規定に違反した錠取扱業者に係る事案を認知した場合に、当該事案について教示し、同種の事案の再発を防止するために必要な措置を講ずるよう指導すること。 四 錠取扱業者団体が開催する当該錠取扱業者団体を組織する錠取扱業者に対する講習会その他の会議で特定侵入行為の防止に資するものに講師として職員を派遣すること。 五 その他特定侵入行為の防止を図るために適当と認める援助を行うこと。

3 前条第2項の規定は、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が前項の援助の措置を採ったときについて準用する。

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