特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則 第四条

(立入検査をする職員の身分を示す証明書)

平成十五年国家公安委員会規則第十二号

法第十二条第三項の証明書の様式は、別記様式第二号のとおりとする。

第4条

(立入検査をする職員の身分を示す証明書)

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年国家公安委員会規則第十二号)

第4条 (立入検査をする職員の身分を示す証明書)

法第12条第3項の証明書の様式は、別記様式第2号のとおりとする。