インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則
平成十五年国家公安委員会規則第十五号
第一条
(インターネット異性紹介事業の開始の届出)
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項の規定による届出は、別記様式第一号の事業開始届出書(次項において「開始届出書」という。)を提出することにより行うものとする。
2 前項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に開始届出書を提出する場合においては、事業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては、住居。以下「事務所」という。)の所在地を管轄する警察署長を経由して、当該インターネット異性紹介事業を開始しようとする日の前日までに、一通の開始届出書を提出しなければならない。
3 法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 インターネット異性紹介事業を行おうとする者が個人である場合は、次に掲げる書類 二 インターネット異性紹介事業を行おうとする者が法人である場合は、次に掲げる書類 三 異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達するための電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号(以下「送信元識別符号」という。)を使用する権限のあることを疎明する資料 四 第五項第一号に規定する方法が第五条第一項第四号に規定する方法である場合には、同号に規定する業務の委託を受ける者に係る次に掲げる書類
4 法第七条第一項第四号の国家公安委員会規則で定める連絡先は、次のとおりとする。 一 事務所の電話番号 二 事務所の電子メールアドレス
5 法第七条第一項第六号の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第十一条の規定による異性交際希望者が児童でないことの確認の実施の方法 二 前号に規定する方法が第五条第一項第四号に規定する方法である場合は、同号に規定する業務の委託を受ける者に係る次に掲げる事項 三 第三項第三号の送信元識別符号
第二条
(インターネット異性紹介事業の廃止等の届出)
法第七条第二項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書面を提出することにより行うものとする。 一 インターネット異性紹介事業を廃止した場合別記様式第二号の事業廃止届出書(以下「廃止届出書」という。) 二 法第七条第一項各号に掲げる事項(以下「届出事項」という。)に変更があった場合別記様式第三号の届出事項変更届出書(以下「変更届出書」という。)
2 前項の規定により公安委員会に廃止届出書又は変更届出書を提出する場合においては、事務所の所在地を管轄する警察署長を経由して、インターネット異性紹介事業の廃止又は届出事項の変更の日から十四日(当該届出に前条第三項第二号イに規定する登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、二十日)以内に、一通の廃止届出書又は変更届出書を提出しなければならない。
3 法第七条第二項の国家公安委員会規則で定める書類は、届出事項に変更があった場合の届出にあっては、前条第三項に規定する書類のうち当該変更事項に係るものとする。
第二条の二
(心身の故障により事業を適正に行うことができない者)
法第八条第五号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害によりインターネット異性紹介事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第三条
(児童による利用の禁止の明示方法)
法第十条第一項の規定により児童がインターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を明らかにする方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 一 広告又は宣伝を文字、図形若しくは記号又はこれらが結合したものにより行う場合(次号に掲げる場合を除く。)児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨の文言を公衆の見やすいように表示すること。 二 広告又は宣伝を電子メールにより行う場合(当該電子メールの送信をする者(以下本号において「送信者」という。)が、あらかじめ、その送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者に対し通知した者(当該通知の後、その送信をしないように求める旨を送信者に対し通知した者を除く。)に対し、その送信をする場合を除く。)当該電子メールの受信をする者が使用する通信端末機器の映像面において、当該電子メールに係る表題部に、児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨の文言が表示され、又は「18禁」と表示されるようにすること。 三 広告又は宣伝を音声により行う場合児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を公衆のわかりやすいように音声により告げること。
第四条
(児童による利用の禁止の伝達方法)
法第十条第二項の規定により児童がインターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を伝達する方法は、インターネット異性紹介事業を利用しようとする者が法第十一条の規定により児童でないことの確認を受ける際に、当該インターネット異性紹介事業を利用しようとする者が使用する通信端末機器の映像面に、児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨の文言が見やすいように表示されるようにすることとする。
第五条
(児童でないことの確認の方法)
法第十一条本文の規定による異性交際希望者が児童でないことの確認は、次に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。 一 異性交際希望者から、その運転免許証その他の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日を証する書面の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日、当該書面の名称及び当該書面を発行し又は発給した者の名称に係る部分の提示、当該部分の写しの送付又は当該部分に係る画像の電磁的方法による送信を受けること。 二 異性交際希望者から、クレジットカードを使用する方法その他の児童が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。 三 あらかじめ、前二号に掲げるいずれかの方法により児童でないことを確認した異性交際希望者に識別符号(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第三項に規定する識別符号をいう。以下同じ。)を付し、インターネットを利用してその送信を受けること。 四 インターネット異性紹介事業者が、第一号又は第二号に掲げるいずれかの方法により児童でないことを確認して識別符号を付する業務(以下「識別符号付与業務」という。)を他の者に委託している場合にあっては、異性交際希望者から送信を受けた識別符号について、当該委託を受けた者に照会すること等の方法により、その者が付したものであることを確認すること。
2 前項第四号の識別符号付与業務の委託を受ける者は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。 一 次のいずれにも該当しないこと。 二 異性交際希望者が児童でないことを確認する方法その他の識別符号付与業務の適正な実施を確保するため必要な事項に関する規程を定め、これを公表しており、識別符号付与業務を実施するに当たり当該規程を遵守すると認められるものであること。 三 当該インターネット異性紹介事業者との委託に係る契約において前号に規定する事項を明らかにしているものであること。
3 第一項の規定にかかわらず、特定情報提供役務の提供を受けない異性交際希望者については、次に掲げるいずれかの方法により当該異性交際希望者が児童でないことを確認すれば足りる。 一 異性交際希望者に対し、インターネットを利用してその年齢又は生年月日を送信するよう求め、当該年齢又は生年月日により当該異性交際希望者が児童でないことを確認すること。 二 異性交際希望者に対し、インターネットを利用して児童でないかどうかを問い合わせ、その回答により当該異性交際希望者が児童でないことを確認すること。
4 前項に規定する「特定情報提供役務」とは、次に掲げるものをいう。 一 異性交際希望者の求めに応じ、次に掲げる情報(以下「特定情報」という。)をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達する役務 二 異性交際希望者の求めに応じ、他の異性交際希望者からの特定情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて当該求めに係る異性交際希望者に伝達する役務 三 異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して他の異性交際希望者に特定情報を伝達することができるようにする役務
第六条
(本人を特定する事項の確認の方法)
法第十一条ただし書の国家公安委員会規則で定める方法は、異性交際希望者からその運転免許証その他の当該異性交際希望者の住所、氏名及び年齢又は生年月日を証する書面の提示を受けてその住所、氏名及び年齢を確認することとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める措置をとることをもって足りる。 一 異性交際希望者の氏名を名義人の氏名とするクレジットカードを使用する方法により料金の支払を受ける場合当該異性交際希望者からその住所、氏名、年齢又は生年月日並びに当該クレジットカードの番号及び有効期限の申出を受けるとともに、当該クレジットカードを発行した者に対して当該クレジットカードが有効であることを確認すること。 二 異性交際希望者の氏名を名義人の氏名とする預貯金口座からの振替の方法により料金の支払を受ける場合当該異性交際希望者からその住所、氏名、年齢又は生年月日及び口座番号その他の当該口座を特定するために必要な事項の申出を受けるとともに、当該口座に係る金融機関に対して当該口座が現に開設されていることを確認すること。
2 法第十一条ただし書に規定する本人を特定する事項の確認の方法は、インターネット異性紹介事業者が前項の確認を受けた異性交際希望者に対し識別符号を付している場合にあっては、当該異性交際希望者からインターネットを利用してその識別符号の送信を受けることをもって足りる。
第七条
(指示の方法)
法第十三条及び法第十五条第二項第一号に規定する指示は、別記様式第四号の指示書により行うものとする。
第八条
(停止命令等の方法)
法第十四条及び法第十五条第二項第二号に規定する命令は、別記様式第五号の命令書により行うものとする。
第九条
(処分移送通知書の様式)
法第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第六号のとおりとする。
第十条
(報告等の要求)
法第十六条に規定する報告又は資料の提出は、別記様式第七号の報告等要求書により求めるものとする。
第十一条
(国家公安委員会への報告事項等)
法第十七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
2 法第十七条第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第七条第一項第一号から第三号までに掲げる事項 二 法第七条第一項の規定による届出に係る届出受理番号 三 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項 四 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日 五 当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容
第十二条
(登録の申請)
法第十八条第一項の登録(以下単に「登録」という。)を受けようとする者は、別記様式第八号の登録申請書に次に掲げる書類を添付して、国家公安委員会に提出しなければならない。 一 登録を受けようとする者が個人である場合は、第一条第三項第一号イに掲げる書類 二 登録を受けようとする者が法人である場合は、次に掲げる書類 三 法第十八条第四項第一号イ又はロのいずれかに該当する者の氏名及び略歴を記載した書類 四 法第十八条第四項第二号イに規定する専任の管理者の氏名を記載した書類 五 法第十八条第四項第二号ロに規定する文書として、次に掲げるもの 六 登録を受けようとする者が法第十八条第三項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 七 登録を受けようとする者が誘引情報提供業務を適正かつ確実に行うことができることを確認するため参考となるべき事項を記載した書類
第十三条
(登録誘引情報提供機関に係る登録事項の変更の届出)
法第十八条第六項の規定による届出は、別記様式第九号の登録事項変更届出書を提出することにより行うものとする。
第十四条
(誘引情報提供業務の実施基準)
法第二十一条の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。 一 誘引情報提供業務に用いる通信端末機器の機能に支障が生じた場合において、速やかに、当該支障を除去するための措置を講ずること。 二 法第十八条第四項第一号イ又はロのいずれかに該当する者が常時誘引情報提供業務に従事すること。 三 誘引情報提供業務が専任の管理者による管理の下で行われること。 四 第十二条第五号に掲げる文書に記載された事項に従って誘引情報提供業務を実施すること。 五 インターネット異性紹介事業を利用して行われる禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報を当該インターネット異性紹介事業者に提供する場合において、その日時並びに当該禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報の内容及びその送信元識別符号の記録を作成し、その作成の日から一年間保存すること。 六 誘引情報提供業務に関して知り得た情報を、正当な理由なく、誘引情報提供業務の用に供する目的以外に利用しないこと。
第十五条
(登録誘引情報提供機関に係る業務の休廃止の届出)
法第二十三条第一項の規定による届出は、別記様式第十号の誘引情報提供業務休廃止届出書を提出することにより行うものとする。
第十六条
(改善命令の方法)
法第二十四条に規定する命令は、別記様式第十一号の改善命令書により行うものとする。
第十七条
(登録の取消しの通知)
法第二十五条の規定により登録を取り消したときは、その旨を、別記様式第十二号の登録取消通知書により当該登録を受けた者に通知するものとする。
第十八条
(報告等の要求)
法第二十六条に規定する報告又は資料の提出は、別記様式第十三号の報告等要求書により求めるものとする。
第十九条
(誘引情報提供業務の実施に係る報告)
登録誘引情報提供機関は、三月ごとに、その期間内にインターネット異性紹介事業者に提供した禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報の件数その他の誘引情報提供業務の実施状況を、遅滞なく、国家公安委員会に報告しなければならない。
第一条
(施行期日)
この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第二条
(経過措置)
この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
(施行期日)
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この規則は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。