電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則 第七条

(電磁的記録)

平成十五年会計検査院規則第四号

会計検査院法第二十四条第一項に規定する会計検査院規則で定める電磁的記録は、次の各号のいずれかの記録媒体に情報を記録したものとする。 一 光ディスクカートリッジ(日本工業規格X六二七五又はX六二七七に適合する幅九十ミリメートルのものに限る。) 二 光ディスク(日本工業規格X〇六〇六及びX六二八一又はX六二四一若しくはX六二四五に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)

第7条

(電磁的記録)

電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則の全文・目次(平成十五年会計検査院規則第四号)

第7条 (電磁的記録)

会計検査院法第24条第1項に規定する会計検査院規則で定める電磁的記録は、次の各号のいずれかの記録媒体に情報を記録したものとする。 一 光ディスクカートリッジ(日本工業規格X六二七五又はX六二七七に適合する幅九十ミリメートルのものに限る。) 二 光ディスク(日本工業規格X〇六〇六及びX六二八一又はX六二四一若しくはX六二四五に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)

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