電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則 第二十条

(計算証明規則の規定の読替え)

平成十五年会計検査院規則第四号

電子情報処理組織を使用して、又は電磁的記録により計算証明書類を提出する場合における当該計算証明書類についての計算証明規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第20条

(計算証明規則の規定の読替え)

電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則の全文・目次(平成十五年会計検査院規則第四号)

第20条 (計算証明規則の規定の読替え)

電子情報処理組織を使用して、又は電磁的記録により計算証明書類を提出する場合における当該計算証明書類についての計算証明規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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