電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則 第二条
(定義)
平成十五年会計検査院規則第四号
この規則において使用する用語は、計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)において使用する用語の例による。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。 一 計算証明書類会計検査院法第二十四条の規定に基づき会計検査院に提出しなければならない書類をいう。 二 電磁的方式電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式をいう。 三 原情報会計経理の過程において一定の内容を表示するため確定的なものとして電磁的方式により、作成し、取得し、又は利用した情報(当該情報の全部又は一部を電磁的方式により複写した情報を含む。)をいう。