電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則 第五条

(電子署名等)

平成十五年会計検査院規則第四号

電子情報処理組織を使用して計算証明書類を提出するときは、当該計算証明書類に係る情報に電子署名を行わなければならない。

2 前項に規定する電子署名は、電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する要件に該当する電子署名とする。

3 第一項の規定により電子署名が行われた情報を会計検査院に送信するときは、当該電子署名を行った証明責任者を確認するために必要な事項を証する情報(以下「電子証明書」という。)を併せて送信しなければならない。

4 前項に規定する電子証明書は、会計検査院の使用に係る電子計算機において識別することができるものであって、次に掲げるものをいう。 一 政府認証基盤(複数の認証局によって構成される認証基盤であって、行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。以下同じ。)における政府共用認証局が作成したもの 二 政府認証基盤におけるブリッジ認証局(政府認証基盤を構成する認証局であって、政府認証基盤を構成する他の認証局以外の認証局と相互認証を行うことができるものをいう。)と相互認証を行っている認証局で政府認証基盤を構成する認証局以外のものが作成したもの

第5条

(電子署名等)

電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則の全文・目次(平成十五年会計検査院規則第四号)

第5条 (電子署名等)

電子情報処理組織を使用して計算証明書類を提出するときは、当該計算証明書類に係る情報に電子署名を行わなければならない。

2 前項に規定する電子署名は、電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第102号)第2条第1項に規定する要件に該当する電子署名とする。

3 第1項の規定により電子署名が行われた情報を会計検査院に送信するときは、当該電子署名を行った証明責任者を確認するために必要な事項を証する情報(以下「電子証明書」という。)を併せて送信しなければならない。

4 前項に規定する電子証明書は、会計検査院の使用に係る電子計算機において識別することができるものであって、次に掲げるものをいう。 一 政府認証基盤(複数の認証局によって構成される認証基盤であって、行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。以下同じ。)における政府共用認証局が作成したもの 二 政府認証基盤におけるブリッジ認証局(政府認証基盤を構成する認証局であって、政府認証基盤を構成する他の認証局以外の認証局と相互認証を行うことができるものをいう。)と相互認証を行っている認証局で政府認証基盤を構成する認証局以外のものが作成したもの

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