電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則 第六条

(署名等に代わる措置)

平成十五年会計検査院規則第四号

計算証明規則に基づく計算証明書類を電子情報処理組織を使用して提出する場合における情報通信技術利用法第三条第四項に規定する会計検査院規則で定める措置とは、前条第二項に規定する電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって前条第四項に規定する電子証明書を当該計算証明書類に係る情報と併せて送信することをいう。

2 計算証明規則に基づく指定又は承認により証明責任者の印を押すこととされている計算証明書類を電子情報処理組織を使用して提出するときは、前項に規定する措置をもって当該押印に代えることができる。

第6条

(署名等に代わる措置)

電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則の全文・目次(平成十五年会計検査院規則第四号)

第6条 (署名等に代わる措置)

計算証明規則に基づく計算証明書類を電子情報処理組織を使用して提出する場合における情報通信技術利用法第3条第4項に規定する会計検査院規則で定める措置とは、前条第2項に規定する電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって前条第4項に規定する電子証明書を当該計算証明書類に係る情報と併せて送信することをいう。

2 計算証明規則に基づく指定又は承認により証明責任者の印を押すこととされている計算証明書類を電子情報処理組織を使用して提出するときは、前項に規定する措置をもって当該押印に代えることができる。

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