電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則 第十一条
(押印に代わる措置)
平成十五年会計検査院規則第四号
計算証明規則及び同規則に基づく指定又は承認により証明責任者の印を押すこととされている計算証明書類を電磁的記録により提出するときは、前条第一項に規定する電磁的記録提出票にその印を押すことをもって当該押印に代えることができる。
(押印に代わる措置)
電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則の全文・目次(平成十五年会計検査院規則第四号)
第11条 (押印に代わる措置)
計算証明規則及び同規則に基づく指定又は承認により証明責任者の印を押すこととされている計算証明書類を電磁的記録により提出するときは、前条第1項に規定する電磁的記録提出票にその印を押すことをもって当該押印に代えることができる。