電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則 第十七条

(支出済みの通知に関する書類の編集の特例)

平成十五年会計検査院規則第四号

計算証明規則第二十一条第一項に規定する支出済みの通知に関する書類を電子情報処理組織を使用して提出するときは、仕切紙及び表紙を付すことに代えて、各区分ごとの項名及び金額並びに総金額を入力しなければならない。

第17条

(支出済みの通知に関する書類の編集の特例)

電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則の全文・目次(平成十五年会計検査院規則第四号)

第17条 (支出済みの通知に関する書類の編集の特例)

計算証明規則第21条第1項に規定する支出済みの通知に関する書類を電子情報処理組織を使用して提出するときは、仕切紙及び表紙を付すことに代えて、各区分ごとの項名及び金額並びに総金額を入力しなければならない。

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