電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則 第十二条
(証拠書類に付記する事項等の特例)
平成十五年会計検査院規則第四号
計算証明規則第二条第三項、第六条、第七条、第十八条の二、第二十五条、第三十条、第四十二条、第四十四条及び第六十四条第三項の規定により必要な事項を付記すべきこととされている計算証明書類を電子情報処理組織を使用して、又は電磁的記録により提出するときは、当該必要な事項を記載し、第四条の規定に準じて入力し、又は第九条の規定に準じて記録した資料を当該計算証明書類とともに提出するものとする。