電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則 第十二条

(証拠書類に付記する事項等の特例)

平成十五年会計検査院規則第四号

計算証明規則第二条第三項、第六条、第七条、第十八条の二、第二十五条、第三十条、第四十二条、第四十四条及び第六十四条第三項の規定により必要な事項を付記すべきこととされている計算証明書類を電子情報処理組織を使用して、又は電磁的記録により提出するときは、当該必要な事項を記載し、第四条の規定に準じて入力し、又は第九条の規定に準じて記録した資料を当該計算証明書類とともに提出するものとする。

第12条

(証拠書類に付記する事項等の特例)

電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則の全文・目次(平成十五年会計検査院規則第四号)

第12条 (証拠書類に付記する事項等の特例)

計算証明規則第2条第3項、第6条、第7条、第18条の2、第25条、第30条、第42条、第44条及び第64条第3項の規定により必要な事項を付記すべきこととされている計算証明書類を電子情報処理組織を使用して、又は電磁的記録により提出するときは、当該必要な事項を記載し、第4条の規定に準じて入力し、又は第9条の規定に準じて記録した資料を当該計算証明書類とともに提出するものとする。

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