電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則 第十八条

(支出計算書(センター分)の証拠書類の編集の特例)

平成十五年会計検査院規則第四号

計算証明規則第三十条の九第一項に規定する証拠書類の一部を電磁的記録により提出するときは、同条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により記載すべきこととされている事項については、電磁的記録に記録することを要しない。

2 前項の場合において、書面により提出する証拠書類の表紙には、電磁的記録により提出する旨及びその金額を付記しなければならない。

第18条

(支出計算書(センター分)の証拠書類の編集の特例)

電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則の全文・目次(平成十五年会計検査院規則第四号)

第18条 (支出計算書(センター分)の証拠書類の編集の特例)

計算証明規則第30条の9第1項に規定する証拠書類の一部を電磁的記録により提出するときは、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により記載すべきこととされている事項については、電磁的記録に記録することを要しない。

2 前項の場合において、書面により提出する証拠書類の表紙には、電磁的記録により提出する旨及びその金額を付記しなければならない。

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