電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則 第十六条

(証拠書類等の編集の特例)

平成十五年会計検査院規則第四号

証拠書類等(計算証明規則第三十条の九第一項に規定する証拠書類を除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部を電磁的記録により提出するときは、同規則第九条第一項の規定にかかわらず、当該証拠書類等については、歳入及び歳出については目別に、その他のものについては受払い等別、種類別に、事情によりなお適宜細分して区分して編集し、各区分ごとの科目等及び金額並びに総金額を当該電磁的記録に記録しなければならない。

2 証拠書類等の一部を電磁的記録により提出するときは、書面により提出する証拠書類等の各区分ごとの仕切紙には、電磁的記録により提出する旨及びその金額を付記しなければならない(当該区分に編集する証拠書類等の全部を書面により提出する場合を除く。)。

3 証拠書類等の一部を電磁的記録により提出する場合において、一の区分に編集する証拠書類等の全部を電磁的記録により提出するものがあるときは、書面により提出する証拠書類等に当該区分についても仕切紙を付し、当該仕切紙には、計算証明規則第九条の規定により仕切紙に記載し、又は付記すべきこととされている事項(紙数を除く。)及び電磁的記録により提出する旨を記載しなければならない。

4 前三項の規定は、電子情報処理組織を使用して証拠書類等を提出する場合に準用する。この場合において、第一項中「当該電磁的記録に記録」とあるのは「入力し、送信」と、第二項及び第三項中「電磁的記録により提出する旨」とあるのは「電子情報処理組織を使用して提出する旨」と読み替えるものとする。

第16条

(証拠書類等の編集の特例)

電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則の全文・目次(平成十五年会計検査院規則第四号)

第16条 (証拠書類等の編集の特例)

証拠書類等(計算証明規則第30条の9第1項に規定する証拠書類を除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部を電磁的記録により提出するときは、同規則第9条第1項の規定にかかわらず、当該証拠書類等については、歳入及び歳出については目別に、その他のものについては受払い等別、種類別に、事情によりなお適宜細分して区分して編集し、各区分ごとの科目等及び金額並びに総金額を当該電磁的記録に記録しなければならない。

2 証拠書類等の一部を電磁的記録により提出するときは、書面により提出する証拠書類等の各区分ごとの仕切紙には、電磁的記録により提出する旨及びその金額を付記しなければならない(当該区分に編集する証拠書類等の全部を書面により提出する場合を除く。)。

3 証拠書類等の一部を電磁的記録により提出する場合において、一の区分に編集する証拠書類等の全部を電磁的記録により提出するものがあるときは、書面により提出する証拠書類等に当該区分についても仕切紙を付し、当該仕切紙には、計算証明規則第9条の規定により仕切紙に記載し、又は付記すべきこととされている事項(紙数を除く。)及び電磁的記録により提出する旨を記載しなければならない。

4 前三項の規定は、電子情報処理組織を使用して証拠書類等を提出する場合に準用する。この場合において、第1項中「当該電磁的記録に記録」とあるのは「入力し、送信」と、第2項及び第3項中「電磁的記録により提出する旨」とあるのは「電子情報処理組織を使用して提出する旨」と読み替えるものとする。

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