電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則 第十条

(電磁的記録提出票等)

平成十五年会計検査院規則第四号

電磁的記録により計算証明書類を提出するときは、当該電磁的記録に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付け、又は記載し、別記様式の電磁的記録提出票を添付しなければならない。 一 計算証明書類の名称 二 証明年度及び証明年月 三 証明責任者の職(官)及び氏名 四 提出年月日

2 前項の場合において、同時に二枚以上の電磁的記録を提出するときは、電磁的記録に整理番号を記載した書面をはり付け、又は記載しなければならない。

第10条

(電磁的記録提出票等)

電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則の全文・目次(平成十五年会計検査院規則第四号)

第10条 (電磁的記録提出票等)

電磁的記録により計算証明書類を提出するときは、当該電磁的記録に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付け、又は記載し、別記様式の電磁的記録提出票を添付しなければならない。 一 計算証明書類の名称 二 証明年度及び証明年月 三 証明責任者の職(官)及び氏名 四 提出年月日

2 前項の場合において、同時に二枚以上の電磁的記録を提出するときは、電磁的記録に整理番号を記載した書面をはり付け、又は記載しなければならない。

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