電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則 第四条

(提出方法等)

平成十五年会計検査院規則第四号

電子情報処理組織を使用して計算証明書類を提出するときは、会計検査院の定める基準に従い、当該計算証明書類に記載すべき事項(第十二条に掲げる事項を除く。第九条第一項において同じ。)を証明責任者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から入力し、送信しなければならない。

2 会計検査院は、前項に規定する基準を定めたときは、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

3 第一項の規定に基づき電子計算機から入力するときは、書式に所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

第4条

(提出方法等)

電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則の全文・目次(平成十五年会計検査院規則第四号)

第4条 (提出方法等)

電子情報処理組織を使用して計算証明書類を提出するときは、会計検査院の定める基準に従い、当該計算証明書類に記載すべき事項(第12条に掲げる事項を除く。第9条第1項において同じ。)を証明責任者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から入力し、送信しなければならない。

2 会計検査院は、前項に規定する基準を定めたときは、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

3 第1項の規定に基づき電子計算機から入力するときは、書式に所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

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