人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用) 第六条

(電子署名等)

平成十五年人事院規則一―三八

電子情報処理組織を使用する方法により行政機関等が電子署名を要することとしている申請等を行おうとする者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書で次のいずれかに該当するものであって、行政機関等が情報通信技術活用法第六条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものと併せてこれを送信しなければならない。 一 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書 二 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書 三 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書 四 その他人事院が定める電子証明書

2 電子情報処理組織を使用する方法により行政機関等が識別番号及び暗証番号の入力を要することとしている申請等を行おうとする者は、あらかじめ当該申請等をする者の氏名又は名称、使用しようとする暗証番号その他必要な事項を行政機関等が指定する方法により届け出るものとする。

3 行政機関等は、前項の届出を受けたときは、識別番号を付し、その番号を当該届出をした者に通知するものとする。

4 第二項の申請等は、同項の規定によって届け出た暗証番号及び前項の規定によって通知された識別番号を情報通信技術活用法第六条第一項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力することにより行わなければならない。

第6条

(電子署名等)

人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)の全文・目次(平成十五年人事院規則一―三八)

第6条 (電子署名等)

電子情報処理組織を使用する方法により行政機関等が電子署名を要することとしている申請等を行おうとする者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書で次のいずれかに該当するものであって、行政機関等が情報通信技術活用法第6条第1項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものと併せてこれを送信しなければならない。 一 商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書 二 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書 三 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書 四 その他人事院が定める電子証明書

2 電子情報処理組織を使用する方法により行政機関等が識別番号及び暗証番号の入力を要することとしている申請等を行おうとする者は、あらかじめ当該申請等をする者の氏名又は名称、使用しようとする暗証番号その他必要な事項を行政機関等が指定する方法により届け出るものとする。

3 行政機関等は、前項の届出を受けたときは、識別番号を付し、その番号を当該届出をした者に通知するものとする。

4 第2項の申請等は、同項の規定によって届け出た暗証番号及び前項の規定によって通知された識別番号を情報通信技術活用法第6条第1項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力することにより行わなければならない。

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