人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用) 第十三条

(作成等の方法)

平成十五年人事院規則一―三八

行政機関等は、情報通信技術活用法第九条第一項の規定により電磁的記録の作成等を行う場合においては、当該作成等につき書面等に記載すべきこととされている事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製する方法により行うものとする。この場合において、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。次項において同じ。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。

2 前項に定める場合のほか、行政機関等は、電磁的記録の作成等を行う場合には、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法により行うものとする。

第13条

(作成等の方法)

人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)の全文・目次(平成十五年人事院規則一―三八)

第13条 (作成等の方法)

行政機関等は、情報通信技術活用法第9条第1項の規定により電磁的記録の作成等を行う場合においては、当該作成等につき書面等に記載すべきこととされている事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製する方法により行うものとする。この場合において、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第103号)第2条第4項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。次項において同じ。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。

2 前項に定める場合のほか、行政機関等は、電磁的記録の作成等を行う場合には、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法により行うものとする。

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