人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置) 第一条
(趣旨)
平成十五年人事院規則一―三九
この規則は、構造改革特別区域(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二条第一項に規定する構造改革特別区域をいう。)における人事院規則の特例に関する措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)の全文・目次(平成十五年人事院規則一―三九)
第1条 (趣旨)
この規則は、構造改革特別区域(構造改革特別区域法(平成十四年法律第189号)第2条第1項に規定する構造改革特別区域をいう。)における人事院規則の特例に関する措置に関し必要な事項を定めるものとする。