人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置) 第三条

(規則一四―一八の特例)

平成十五年人事院規則一―三九

規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)第四条第一項の規定により承認を受けて研究成果活用兼業(同規則第三条第一項に規定する研究成果活用兼業をいう。以下この条及び別表第二号において同じ。)を行う研究職員(同規則第二条第一項に規定する研究職員をいう。以下この条及び同号において同じ。)は、当該研究成果活用兼業が内閣総理大臣の認定を受けた構造改革特別区域計画に基づくものである場合において、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、その勤務時間の一部を割くことができる。 一 当該研究職員が勤務時間を割いて当該研究成果活用兼業を行わなければ、規則一四―一八第二条第二項に規定する研究成果活用事業の実施に支障が生じること。 二 当該研究職員が勤務時間を割いて当該研究成果活用兼業を行ったとしても、公務の運営に支障が生じないこと。

2 前条第二項及び第四項の規定は研究職員が前項の規定により勤務時間を割く場合について、同条第三項の規定は前項の規定に該当する研究成果活用兼業について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「規則一四―一七第四条第一項」とあるのは、「規則一四―一八第四条第一項」と読み替えるものとする。

第3条

(規則一四―一八の特例)

人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)の全文・目次(平成十五年人事院規則一―三九)

第3条 (規則一四―一八の特例)

規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)第4条第1項の規定により承認を受けて研究成果活用兼業(同規則第3条第1項に規定する研究成果活用兼業をいう。以下この条及び別表第2号において同じ。)を行う研究職員(同規則第2条第1項に規定する研究職員をいう。以下この条及び同号において同じ。)は、当該研究成果活用兼業が内閣総理大臣の認定を受けた構造改革特別区域計画に基づくものである場合において、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、その勤務時間の一部を割くことができる。 一 当該研究職員が勤務時間を割いて当該研究成果活用兼業を行わなければ、規則一四―一八第2条第2項に規定する研究成果活用事業の実施に支障が生じること。 二 当該研究職員が勤務時間を割いて当該研究成果活用兼業を行ったとしても、公務の運営に支障が生じないこと。

2 前条第2項及び第4項の規定は研究職員が前項の規定により勤務時間を割く場合について、同条第3項の規定は前項の規定に該当する研究成果活用兼業について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「規則一四―一七第4条第1項」とあるのは、「規則一四―一八第4条第1項」と読み替えるものとする。

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