人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置) 第五条

平成十五年人事院規則一―三九

前三条の定めるところにより規制の特例措置を適用する事業の名称は、別表に掲げるとおりとする。

第5条

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第5条

前三条の定めるところにより規制の特例措置を適用する事業の名称は、別表に掲げるとおりとする。

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