人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置) 第四条
(規則一四―一九の特例)
平成十五年人事院規則一―三九
規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)第四条第一項の規定により承認を受けて監査役兼業(同規則第三条第一項に規定する監査役兼業をいう。以下この条及び別表第三号において同じ。)を行う研究職員(同規則第二条に規定する研究職員をいう。以下この条及び同号において同じ。)は、当該監査役兼業が内閣総理大臣の認定を受けた構造改革特別区域計画に基づくものである場合において、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、その勤務時間の一部を割くことができる。 一 当該研究職員が勤務時間を割いて当該監査役兼業を行わなければ、監査役の職務の遂行に支障が生じること。 二 当該研究職員が勤務時間を割いて当該監査役兼業を行ったとしても、公務の運営に支障が生じないこと。
2 第二条第二項及び第四項の規定は研究職員が前項の規定により勤務時間を割く場合について、同条第三項の規定は前項の規定に該当する監査役兼業について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「規則一四―一七第四条第一項」とあるのは、「規則一四―一九第四条第一項」と読み替えるものとする。