人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) 第一条

(趣旨)

平成十五年人事院規則二四―〇

この規則は、法科大学院派遣法に規定する検察官等の法科大学院への派遣に関し必要な事項を定めるものとする。

第1条

(趣旨)

人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)の全文・目次(平成十五年人事院規則二四―〇)

第1条 (趣旨)

この規則は、法科大学院派遣法に規定する検察官等の法科大学院への派遣に関し必要な事項を定めるものとする。