人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) 第七条

(第四条派遣検察官等の派遣の終了)

平成十五年人事院規則二四―〇

法科大学院派遣法第五条第三項の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 第四条派遣検察官等がその派遣先法科大学院における教授等の地位を失った場合 二 第四条派遣検察官等が法第七十八条第一号から第三号までのいずれかに該当することとなった場合 三 第四条派遣検察官等が法第七十九条各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合 四 第四条派遣検察官等が法第八十二条第一項各号のいずれかに該当することとなった場合 五 第四条派遣検察官等の派遣が当該派遣に係る取決めに反することとなった場合

第7条

(第四条派遣検察官等の派遣の終了)

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第7条 (第四条派遣検察官等の派遣の終了)

法科大学院派遣法第5条第3項の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 第4条派遣検察官等がその派遣先法科大学院における教授等の地位を失った場合 二 第4条派遣検察官等が法第78条第1号から第3号までのいずれかに該当することとなった場合 三 第4条派遣検察官等が法第79条各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合 四 第4条派遣検察官等が法第82条第1項各号のいずれかに該当することとなった場合 五 第4条派遣検察官等の派遣が当該派遣に係る取決めに反することとなった場合

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