人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) 第九条

平成十五年人事院規則二四―〇

特定給与は、一の給与期間(規則九―七(俸給等の支給)第二条に規定する給与期間をいう。以下この項において同じ。)の分を次の給与期間における俸給の支給定日に支給する。

2 規則九―七第十二条の規定は、特定給与の支給について準用する。

第9条

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第9条

特定給与は、一の給与期間(規則九―七(俸給等の支給)第2条に規定する給与期間をいう。以下この項において同じ。)の分を次の給与期間における俸給の支給定日に支給する。

2 規則九―七第12条の規定は、特定給与の支給について準用する。

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