人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) 第二条
(定義)
平成十五年人事院規則二四―〇
この規則において、「法科大学院」、「検察官等」、「任命権者」、「法科大学院設置者」又は「教授等」とは、それぞれ法科大学院派遣法第二条各項又は第三条第一項に規定する法科大学院、検察官等、任命権者、法科大学院設置者又は教授等をいう。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 第四条派遣検察官等法科大学院派遣法第四条第三項の規定により派遣された検察官等をいう。 二 第十一条派遣検察官等法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣された検察官等をいう。 三 派遣先法科大学院第四条派遣検察官等又は第十一条派遣検察官等が教授等の業務を行う法科大学院をいう。