人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) 第八条
(第四条派遣職員の特定給与)
平成十五年人事院規則二四―〇
第四条派遣検察官等のうち検察官以外の者(以下この条及び附則第二条第一項において「第四条派遣職員」という。)には、派遣先法科大学院の法科大学院設置者から受ける教授等の業務に係る報酬等(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、教授等の業務の対償として受ける全てのものをいい、通勤手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当(第十三条第一項において「通勤手当等」という。)に相当するものを除く。同項において同じ。)のうち正規の勤務時間(勤務時間法第十三条第一項に規定する正規の勤務時間をいう。)において行われる教授等の業務(法科大学院派遣法第四条第九項に規定する任命権者が認める時間における当該業務を行うために必要な移動等を含む。)に係るもの(以下この条において「正規の勤務時間内派遣先報酬等」という。)の年額が、第四条派遣職員に係る派遣の期間の初日における給与法第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額を基礎として算定した法科大学院派遣法第七条第二項本文の規定による給与の減額分(以下この項及び次項において「給与減額分」という。)の年額(給与法第八条第六項の規定により標準号俸数(同条第七項に規定する人事院規則で定める基準において当該職員に係る標準となる号俸数をいう。第十三条第一項において同じ。)を昇給するものとして算定した額とする。以下この条において「給与減額分の年額」という。)に満たない場合であって、法科大学院において特定の専門的な法分野に関する教育を行う教授等の確保が困難であるとき、地理的条件等により法科大学院の所在する地域において教授等の確保が困難であるとき等において、法科大学院の要請に応じて安定的かつ継続的な派遣が行われること及び法科大学院において法科大学院派遣法第三条第一項に規定する教育が実効的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該派遣の期間中、給与減額分の百分の五十以内を支給することができる。
2 第四条派遣職員がその派遣の期間中に前項に規定する場合に該当することとなった場合においても、当該該当することとなった日以後の当該派遣の期間中、給与減額分の百分の五十以内を支給することができる。
3 前二項の規定により支給される給与(以下この条、次条及び附則第二条において「特定給与」という。)の支給割合を決定するに当たっては、決定された支給割合により支給されることとなる特定給与の年額が、給与減額分の年額から正規の勤務時間内派遣先報酬等の年額を減じた額を超えてはならない。
4 特定給与の支給及び支給割合は、第四条派遣職員に係る派遣の期間の初日(第二項の規定により特定給与を支給されることとなった場合にあっては、当該支給されることとなった日)から起算して一年ごとに見直すものとし、特定給与の年額が給与減額分の年額から正規の勤務時間内派遣先報酬等の年額を減じた額を超える場合その他特に必要があると認められる場合には、第一項及び前項の規定の例により、特定給与の支給割合を変更し、又は特定給与を支給しないものとする。
5 特定給与の支給及び支給割合は、前項に規定する場合のほか、正規の勤務時間内派遣先報酬等の額又は給与法第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額の変動があった場合において、特定給与の年額が給与減額分の年額から正規の勤務時間内派遣先報酬等の年額を減じた額を超えるときその他特に必要があると認められるときは、第一項及び第三項の規定の例により、特定給与の支給割合を変更し、又は特定給与を支給しないものとする。
6 前項の規定により特定給与の支給割合を変更した場合における第四項の規定の適用については、「第四条派遣職員に係る派遣の期間の初日(第二項の規定により特定給与を支給されることとなった場合にあっては、当該支給されることとなった日)」とあるのは、「正規の勤務時間内派遣先報酬等の額又は給与法第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額の変動があった日」とする。