人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) 第十三条
(第十一条派遣職員の給与)
平成十五年人事院規則二四―〇
第十一条派遣検察官等のうち検察官以外の者(以下この条から第十五条まで及び附則第三条第一項において「第十一条派遣職員」という。)には、派遣先法科大学院の法科大学院設置者から受ける教授等の業務に係る報酬等(以下この条において「派遣先報酬等」という。)の年額が、第十一条派遣職員に係る派遣の期間の初日の前日における給与の額を基礎とし、給与法第八条第六項の規定により標準号俸数を昇給するものとして算定した給与(通勤手当等を除く。)の年額(当該年額が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められる場合にあっては、人事院の定めるところにより算定した額。以下この条において「派遣前給与の年額」という。)に満たない場合であって、法科大学院において特定の専門的な法分野に関する教育を行う教授等の確保が困難であるとき、地理的条件等により法科大学院の所在する地域において教授等の確保が困難であるとき等において、法科大学院の要請に応じて安定的かつ継続的な派遣が行われること及び法科大学院において法科大学院派遣法第三条第一項に規定する教育が実効的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当(以下この条及び附則第三条において「俸給等」という。)のそれぞれ百分の五十以内を支給することができる。
2 第十一条派遣職員がその派遣の期間中に前項に規定する場合に該当することとなった場合においても、当該該当することとなった日以後の当該派遣の期間中、俸給等のそれぞれ百分の五十以内を支給することができる。
3 前二項の規定により支給される俸給等の支給割合を決定するに当たっては、決定された支給割合により支給されることとなる俸給等の年額が、派遣前給与の年額から派遣先報酬等の年額を減じた額を超えてはならない。
4 俸給等の支給及び支給割合は、第十一条派遣職員に係る派遣の期間の初日(第二項の規定により俸給等を支給されることとなった場合にあっては、当該支給されることとなった日)から起算して一年ごとに見直すものとし、俸給等の年額が派遣前給与の年額から派遣先報酬等の年額を減じた額を超える場合その他特に必要があると認められる場合には、第一項及び前項の規定の例により、俸給等の支給割合を変更し、又は俸給等を支給しないものとする。
5 俸給等の支給及び支給割合は、前項に規定する場合のほか、派遣先報酬等の額又は俸給等の額の変動があった場合において、俸給等の年額が派遣前給与の年額から派遣先報酬等の年額を減じた額を超えるときその他特に必要があると認められるときは、第一項及び第三項の規定の例により、俸給等の支給割合を変更し、又は俸給等を支給しないものとする。
6 前項の規定により俸給等の支給割合を変更した場合における第四項の規定の適用については、「第十一条派遣職員に係る派遣の期間の初日(第二項の規定により俸給等を支給されることとなった場合にあっては、当該支給されることとなった日)」とあるのは、「派遣先報酬等の額又は俸給等の額の変動があった日」とする。