人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) 第十二条
(第十一条派遣検察官等の職務への復帰)
平成十五年人事院規則二四―〇
法科大学院派遣法第十二条第二項の人事院規則で定める場合については、第七条の規定を準用する。この場合において、同条中「第四条派遣検察官等」とあるのは「第十一条派遣検察官等」と、同条第一号中「派遣先法科大学院」とあるのは「派遣先法科大学院(二以上の法科大学院において教授等の業務を行う第十一条派遣検察官等(第五号において「複数校派遣検察官等」という。)にあっては、いずれかの派遣先法科大学院)」と、同条第二号中「第七十八条第一号から第三号までのいずれか」とあるのは「第七十八条第二号又は第三号」と、同条第五号中「取決め」とあるのは「取決め(複数校派遣検察官等にあっては、いずれかの法科大学院設置者との間の当該派遣に係る取決め)」と読み替えるものとする。