人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) 第十四条
(第十一条派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い)
平成十五年人事院規則二四―〇
第十一条派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第二十条(第一項後段を除く。)の規定にかかわらず、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
(第十一条派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い)
人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)の全文・目次(平成十五年人事院規則二四―〇)
第14条 (第十一条派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い)
第11条派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第20条(第1項後段を除く。)の規定にかかわらず、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。