人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) 第十条
(専ら教授等の業務を行うための派遣に係る取決め)
平成十五年人事院規則二四―〇
法科大学院派遣法第十一条第三項の人事院規則で定める事項については、第六条の規定を準用する。この場合において、同条第一号中「第四条第三項」とあるのは、「第十一条第一項」と読み替えるものとする。
(専ら教授等の業務を行うための派遣に係る取決め)
人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)の全文・目次(平成十五年人事院規則二四―〇)
第10条 (専ら教授等の業務を行うための派遣に係る取決め)
法科大学院派遣法第11条第3項の人事院規則で定める事項については、第6条の規定を準用する。この場合において、同条第1号中「第4条第3項」とあるのは、「第11条第1項」と読み替えるものとする。