人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) 第四条

(任命権者)

平成十五年人事院規則二四―〇

法科大学院派遣法第二条第三項の任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。

第4条

(任命権者)

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第4条 (任命権者)

法科大学院派遣法第2条第3項の任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。

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