平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律平成十六年法律第二十三号目次第一条第七十四条第一条第一条第一条(施行期日)この法律は、平成十六年十月一日から施行する。第七十四条(その他の経過措置の政令への委任)この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。第一条(施行期日)この法律は、平成十六年十月一日から施行する。第一条(施行期日)この法律は、平成十六年十月一日から施行する。