労働審判法 第二十条

(労働審判)

平成十六年法律第四十五号

労働審判委員会は、審理の結果認められる当事者間の権利関係及び労働審判手続の経過を踏まえて、労働審判を行う。

2 労働審判においては、当事者間の権利関係を確認し、金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命じ、その他個別労働関係民事紛争の解決をするために相当と認める事項を定めることができる。

3 労働審判は、主文及び理由の要旨を記載した審判書を作成して行わなければならない。

4 前項の審判書は、当事者に送達しなければならない。この場合においては、労働審判の効力は、当事者に送達された時に生ずる。

5 前項の規定による審判書の送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編第五章第四節(第百四条及び第百十条から第百十三条までを除く。)の規定を準用する。

6 労働審判委員会は、相当と認めるときは、第三項の規定にかかわらず、審判書の作成に代えて、すべての当事者が出頭する労働審判手続の期日において労働審判の主文及び理由の要旨を口頭で告知する方法により、労働審判を行うことができる。この場合においては、労働審判の効力は、告知された時に生ずる。

7 裁判所は、前項前段の規定により労働審判が行われたときは、裁判所書記官に、その主文及び理由の要旨を、調書に記載させなければならない。

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第20条

(労働審判)

労働審判法の全文・目次(平成十六年法律第四十五号)

第20条 (労働審判)

労働審判委員会は、審理の結果認められる当事者間の権利関係及び労働審判手続の経過を踏まえて、労働審判を行う。

2 労働審判においては、当事者間の権利関係を確認し、金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命じ、その他個別労働関係民事紛争の解決をするために相当と認める事項を定めることができる。

3 労働審判は、主文及び理由の要旨を記載した審判書を作成して行わなければならない。

4 前項の審判書は、当事者に送達しなければならない。この場合においては、労働審判の効力は、当事者に送達された時に生ずる。

5 前項の規定による審判書の送達については、民事訴訟法(平成八年法律第109号)第一編第五章第四節(第104条及び第110条から第113条までを除く。)の規定を準用する。

6 労働審判委員会は、相当と認めるときは、第3項の規定にかかわらず、審判書の作成に代えて、すべての当事者が出頭する労働審判手続の期日において労働審判の主文及び理由の要旨を口頭で告知する方法により、労働審判を行うことができる。この場合においては、労働審判の効力は、告知された時に生ずる。

7 裁判所は、前項前段の規定により労働審判が行われたときは、裁判所書記官に、その主文及び理由の要旨を、調書に記載させなければならない。

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