労働審判法 第六条

(不適法な申立ての却下)

平成十六年法律第四十五号

裁判所は、労働審判手続の申立てが不適法であると認めるときは、決定で、その申立てを却下しなければならない。

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第6条

(不適法な申立ての却下)

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第6条 (不適法な申立ての却下)

裁判所は、労働審判手続の申立てが不適法であると認めるときは、決定で、その申立てを却下しなければならない。

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