クラウド六法労働審判法第十七条労働審判法 第十七条(証拠調べ等)平成十六年法律第四十五号労働審判委員会は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをすることができる。2 証拠調べについては、民事訴訟の例による。