労働審判法 第十七条

(証拠調べ等)

平成十六年法律第四十五号

労働審判委員会は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをすることができる。

2 証拠調べについては、民事訴訟の例による。

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第17条

(証拠調べ等)

労働審判法の全文・目次(平成十六年法律第四十五号)

第17条 (証拠調べ等)

労働審判委員会は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをすることができる。

2 証拠調べについては、民事訴訟の例による。

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