労働審判法 第十九条

(審理の終結)

平成十六年法律第四十五号

労働審判委員会は、審理を終結するときは、労働審判手続の期日においてその旨を宣言しなければならない。

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第19条

(審理の終結)

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第19条 (審理の終結)

労働審判委員会は、審理を終結するときは、労働審判手続の期日においてその旨を宣言しなければならない。

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