労働審判法 第十六条

(手続の非公開)

平成十六年法律第四十五号

労働審判手続は、公開しない。ただし、労働審判委員会は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。

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第16条

(手続の非公開)

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第16条 (手続の非公開)

労働審判手続は、公開しない。ただし、労働審判委員会は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。

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