(手続の非公開)
平成十六年法律第四十五号
労働審判手続は、公開しない。ただし、労働審判委員会は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
六
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第16条
労働審判法の全文・目次(平成十六年法律第四十五号)
第16条 (手続の非公開)
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