労働審判法 第十四条
(労働審判手続の期日等)
平成十六年法律第四十五号
労働審判官は、労働審判手続の期日を定めて、事件の関係人を呼び出さなければならない。
2 裁判所書記官は、前項の期日について、その経過の要領を記録上明らかにしなければならない。
3 裁判所書記官は、労働審判官が命じた場合には、第一項の期日について、調書を作成しなければならない。
(労働審判手続の期日等)
労働審判法の全文・目次(平成十六年法律第四十五号)
第14条 (労働審判手続の期日等)
労働審判官は、労働審判手続の期日を定めて、事件の関係人を呼び出さなければならない。
2 裁判所書記官は、前項の期日について、その経過の要領を記録上明らかにしなければならない。
3 裁判所書記官は、労働審判官が命じた場合には、第1項の期日について、調書を作成しなければならない。