市町村の合併の特例に関する法律 第一条

(目的)

平成十六年法律第五十九号

この法律は、地方分権の進展並びに経済社会生活圏の広域化及び少子高齢化等の経済社会情勢の変化に対応した市町村の行政体制の整備及び確立のため、当分の間の措置として、市町村の合併について関係法律の特例その他の必要な措置を講ずることにより、自主的な市町村の合併の円滑化並びに合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図り、もって合併市町村が地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うことができるようにすることを目的とする。

第1条

(目的)

市町村の合併の特例に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第五十九号)

第1条 (目的)

この法律は、地方分権の進展並びに経済社会生活圏の広域化及び少子高齢化等の経済社会情勢の変化に対応した市町村の行政体制の整備及び確立のため、当分の間の措置として、市町村の合併について関係法律の特例その他の必要な措置を講ずることにより、自主的な市町村の合併の円滑化並びに合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図り、もって合併市町村が地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うことができるようにすることを目的とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)市町村の合併の特例に関する法律の全文・目次ページへ →
第1条(目的) | 市町村の合併の特例に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ