市町村の合併の特例に関する法律 第七条
(市となるべき要件の特例)
平成十六年法律第五十九号
地方自治法第七条第一項又は第三項の規定に基づき市の区域の全部を含む区域をもって市を設置する処分のうち市町村の合併に係るものについては、当該処分により設置されるべき当該普通地方公共団体が同法第八条第一項各号に掲げる要件のいずれかを備えていない場合であっても、同項各号に掲げる要件を備えているものとみなす。
(市となるべき要件の特例)
市町村の合併の特例に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第五十九号)
第7条 (市となるべき要件の特例)
地方自治法第7条第1項又は第3項の規定に基づき市の区域の全部を含む区域をもって市を設置する処分のうち市町村の合併に係るものについては、当該処分により設置されるべき当該普通地方公共団体が同法第8条第1項各号に掲げる要件のいずれかを備えていない場合であっても、同項各号に掲げる要件を備えているものとみなす。