市町村の合併の特例に関する法律 第三条

(合併協議会の設置)

平成十六年法律第五十九号

市町村の合併をしようとする市町村は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二の二第一項の規定により、合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本的な計画(以下「合併市町村基本計画」という。)の作成その他市町村の合併に関する協議を行う協議会(以下「合併協議会」という。)を置くものとする。

2 合併協議会の会長は、地方自治法第二百五十二条の三第二項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、関係市町村の議会の議員若しくは長その他の職員又は学識経験を有する者の中から、これを選任する。

3 合併協議会の委員は、地方自治法第二百五十二条の三第二項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、関係市町村の議会の議員又は長その他の職員をもって充てる。

4 次条第十八項又は第五条第二十七項の規定により置かれる合併協議会には、前項に定めるもののほか、地方自治法第二百五十二条の三第二項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、次条第一項又は第五条第一項の代表者を委員として加えることができる。

5 合併協議会には、前二項に定めるもののほか、地方自治法第二百五十二条の三第二項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、学識経験を有する者を委員として加えることができる。

第3条

(合併協議会の設置)

市町村の合併の特例に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第五十九号)

第3条 (合併協議会の設置)

市町村の合併をしようとする市町村は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の2の2第1項の規定により、合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本的な計画(以下「合併市町村基本計画」という。)の作成その他市町村の合併に関する協議を行う協議会(以下「合併協議会」という。)を置くものとする。

2 合併協議会の会長は、地方自治法第252条の3第2項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、関係市町村の議会の議員若しくは長その他の職員又は学識経験を有する者の中から、これを選任する。

3 合併協議会の委員は、地方自治法第252条の3第2項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、関係市町村の議会の議員又は長その他の職員をもって充てる。

4 次条第18項又は第5条第27項の規定により置かれる合併協議会には、前項に定めるもののほか、地方自治法第252条の3第2項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、次条第1項又は第5条第1項の代表者を委員として加えることができる。

5 合併協議会には、前二項に定めるもののほか、地方自治法第252条の3第2項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、学識経験を有する者を委員として加えることができる。

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