市町村の合併の特例に関する法律 第九条
(議会の議員の在任に関する特例)
平成十六年法律第五十九号
市町村の合併に際し、合併関係市町村の議会の議員で当該合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなるものは、合併関係市町村の協議により、次に掲げる期間に限り、引き続き合併市町村の議会の議員として在任することができる。この場合において、市町村の合併の際に当該合併市町村の議会の議員である者の数が地方自治法第九十一条の規定による定数を超えるときは、同条の規定にかかわらず、当該数をもって当該合併市町村の議会の議員の定数とし、議員に欠員が生じ、又は議員がすべてなくなったときは、これに応じて、その定数は、同条の規定による定数に至るまで減少するものとする。ただし、第三項において準用する前条第四項の規定により編入合併特例定数をもってその議会の議員の定数とする場合において議員がすべてなくなったときは、この限りでない。 一 新たに設置された合併市町村にあっては、市町村の合併後二年を超えない範囲で当該協議で定める期間 二 他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間
2 前項の規定は、前条第一項の協議が成立した場合には適用しない。
3 前条第四項から第六項までの規定は、市町村の合併に際し、その区域の全部又は一部が編入されることとなる合併関係市町村の議会の議員で当該合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなるものが、第一項の規定により引き続き合併市町村の議会の議員として在任することとした場合について準用する。
4 第一項又は前項において準用する前条第四項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。