市町村の合併の特例に関する法律 第二十条

(流域下水道に関する特例)

平成十六年法律第五十九号

市町村の合併により、当該市町村の合併前に下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二十五条の二十三第一項の事業計画に係る流域下水道(同法第二条第四号に規定する流域下水道をいう。以下この条において同じ。)により下水を排除され、又は排除されることとなる区域の全部が合併市町村の区域の全部又は一部となる場合において、当該流域下水道を管理する都道府県(同法第二十五条の二十二第二項の規定により当該流域下水道の管理を市町村が行う場合にあっては、同項の協議に係る都道府県)及び全ての合併関係市町村の協議が成立したときは、当該市町村の合併が行われた日から移行日(当該市町村の合併が行われた日から起算して十年を経過する日の属する年度の末日までの範囲内において当該協議により定める日をいう。以下この条において同じ。)までの間、当該事業計画(当該市町村の合併が行われた日から移行日までの間に同法第二十五条の二十三第七項において準用する同条第一項の規定により変更したときは、その変更後のもの)に係る下水道を流域下水道とみなして、同法の規定を適用する。

2 前項に規定する都道府県及び合併市町村は、協議により、当該市町村の合併が行われた日から起算して十年を経過する日の属する年度の末日までの範囲内において移行日を変更することができる。

3 第一項に規定する都道府県(下水道法第二十五条の二十二第二項の規定により当該流域下水道の管理を市町村が行う場合にあっては、当該市町村)は、前二項の規定により移行日を定め、又は変更したときは、速やかに、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。

第20条

(流域下水道に関する特例)

市町村の合併の特例に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第五十九号)

第20条 (流域下水道に関する特例)

市町村の合併により、当該市町村の合併前に下水道法(昭和三十三年法律第79号)第25条の23第1項の事業計画に係る流域下水道(同法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。以下この条において同じ。)により下水を排除され、又は排除されることとなる区域の全部が合併市町村の区域の全部又は一部となる場合において、当該流域下水道を管理する都道府県(同法第25条の22第2項の規定により当該流域下水道の管理を市町村が行う場合にあっては、同項の協議に係る都道府県)及び全ての合併関係市町村の協議が成立したときは、当該市町村の合併が行われた日から移行日(当該市町村の合併が行われた日から起算して十年を経過する日の属する年度の末日までの範囲内において当該協議により定める日をいう。以下この条において同じ。)までの間、当該事業計画(当該市町村の合併が行われた日から移行日までの間に同法第25条の23第7項において準用する同条第1項の規定により変更したときは、その変更後のもの)に係る下水道を流域下水道とみなして、同法の規定を適用する。

2 前項に規定する都道府県及び合併市町村は、協議により、当該市町村の合併が行われた日から起算して十年を経過する日の属する年度の末日までの範囲内において移行日を変更することができる。

3 第1項に規定する都道府県(下水道法第25条の22第2項の規定により当該流域下水道の管理を市町村が行う場合にあっては、当該市町村)は、前二項の規定により移行日を定め、又は変更したときは、速やかに、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。

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