市町村の合併の特例に関する法律 第五条の二

(地方自治法第百二条の二第一項の議会に関する特例)

平成十六年法律第五十九号

合併請求市町村又は合併対象市町村の議会が地方自治法第百二条の二第一項の議会である場合における第四条第五項の規定の適用については、同項中「六十日以内に、それぞれ議会を招集し」とあるのは、「六十日以内に」とする。

2 同一請求関係市町村の議会が地方自治法第百二条の二第一項の議会である場合における前条第六項の規定の適用については、同項中「六十日以内に、それぞれ議会を招集し」とあるのは、「六十日以内に」とする。

第5条の2

(地方自治法第百二条の二第一項の議会に関する特例)

市町村の合併の特例に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第五十九号)

第5条の2 (地方自治法第百二条の二第一項の議会に関する特例)

合併請求市町村又は合併対象市町村の議会が地方自治法第102条の2第1項の議会である場合における第4条第5項の規定の適用については、同項中「六十日以内に、それぞれ議会を招集し」とあるのは、「六十日以内に」とする。

2 同一請求関係市町村の議会が地方自治法第102条の2第1項の議会である場合における前条第6項の規定の適用については、同項中「六十日以内に、それぞれ議会を招集し」とあるのは、「六十日以内に」とする。

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