市町村の合併の特例に関する法律 第八条

(議会の議員の定数に関する特例)

平成十六年法律第五十九号

他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第九十一条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域の全部又は一部が編入されることとなる合併関係市町村ごとに、当該編入されることとなる合併関係市町村の当該編入される区域の人口(同法第二百五十四条に規定する人口によるものとする。第十六条第二項を除き、以下同じ。)を当該編入をする合併関係市町村の人口で除して得た数を当該編入をする合併関係市町村の議会の議員の定数(以下この項において「旧定数」という。)に乗じて得た数(〇・五人未満の端数があるときはその端数は切り捨て、〇・五人以上一人未満の端数があるときはその端数は一人とする。ただし、その区域の全部が編入されることとなる合併関係市町村においてその数が〇・五人未満のときも一人とする。)の合計数を旧定数に加えた数(以下この条及び次条第一項において「編入合併特例定数」という。)をもってその議会の議員の定数とすることができる。ただし、議員がすべてなくなったときは、第四項の規定により編入合併特例定数をもってその議会の議員の定数とする場合を除き、その定数は、同法第九十一条の規定による定数に復帰するものとする。

2 前項の場合においては、公職選挙法第十五条第六項及び第八項の規定にかかわらず、編入された合併関係市町村ごとにその編入された区域により選挙区が設けられるものとし、かつ、当該選挙区において選挙すべき議会の議員の定数は、編入された合併関係市町村ごとに前項の規定により算定した数とする。

3 第一項の規定により定数が増加する場合において行う選挙に対する公職選挙法の規定の適用については、同法第十八条第一項中「第十五条第六項」とあるのは「第十五条第六項若しくは市町村の合併の特例に関する法律第八条第二項」と、同法第百十一条第三項中「地方自治法第九十条第三項又は第九十一条第三項」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律第八条第一項」と、「当該条例施行の日」とあるのは「市町村の合併(同法第二条第一項に規定する市町村の合併をいう。)の日」とする。

4 他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村が、第一項の規定により編入合併特例定数をもってその議会の議員の定数とする場合においては、地方自治法第九十一条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、市町村の合併後最初に行われる一般選挙により選出される議会の議員の任期に相当する期間についても、編入合併特例定数をもってその議会の議員の定数とすることができる。ただし、その任期の満了すべき日前に議員がすべてなくなったときは、その定数は、同条の規定による定数に復帰するものとする。

5 第二項の規定は、前項の場合について準用する。

6 第四項の規定により定数が増加する場合において行う選挙に対する公職選挙法の規定の適用については、同法第十八条第一項中「第十五条第六項」とあるのは、「第十五条第六項若しくは市町村の合併の特例に関する法律第八条第五項において準用する同条第二項」とする。

7 第一項又は第四項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。

第8条

(議会の議員の定数に関する特例)

市町村の合併の特例に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第五十九号)

第8条 (議会の議員の定数に関する特例)

他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域の全部又は一部が編入されることとなる合併関係市町村ごとに、当該編入されることとなる合併関係市町村の当該編入される区域の人口(同法第254条に規定する人口によるものとする。第16条第2項を除き、以下同じ。)を当該編入をする合併関係市町村の人口で除して得た数を当該編入をする合併関係市町村の議会の議員の定数(以下この項において「旧定数」という。)に乗じて得た数(〇・五人未満の端数があるときはその端数は切り捨て、〇・五人以上一人未満の端数があるときはその端数は一人とする。ただし、その区域の全部が編入されることとなる合併関係市町村においてその数が〇・五人未満のときも一人とする。)の合計数を旧定数に加えた数(以下この条及び次条第1項において「編入合併特例定数」という。)をもってその議会の議員の定数とすることができる。ただし、議員がすべてなくなったときは、第4項の規定により編入合併特例定数をもってその議会の議員の定数とする場合を除き、その定数は、同法第91条の規定による定数に復帰するものとする。

2 前項の場合においては、公職選挙法第15条第6項及び第8項の規定にかかわらず、編入された合併関係市町村ごとにその編入された区域により選挙区が設けられるものとし、かつ、当該選挙区において選挙すべき議会の議員の定数は、編入された合併関係市町村ごとに前項の規定により算定した数とする。

3 第1項の規定により定数が増加する場合において行う選挙に対する公職選挙法の規定の適用については、同法第18条第1項中「第15条第6項」とあるのは「第15条第6項若しくは市町村の合併の特例に関する法律第8条第2項」と、同法第111条第3項中「地方自治法第90条第3項又は第91条第3項」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項」と、「当該条例施行の日」とあるのは「市町村の合併(同法第2条第1項に規定する市町村の合併をいう。)の日」とする。

4 他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村が、第1項の規定により編入合併特例定数をもってその議会の議員の定数とする場合においては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、市町村の合併後最初に行われる一般選挙により選出される議会の議員の任期に相当する期間についても、編入合併特例定数をもってその議会の議員の定数とすることができる。ただし、その任期の満了すべき日前に議員がすべてなくなったときは、その定数は、同条の規定による定数に復帰するものとする。

5 第2項の規定は、前項の場合について準用する。

6 第4項の規定により定数が増加する場合において行う選挙に対する公職選挙法の規定の適用については、同法第18条第1項中「第15条第6項」とあるのは、「第15条第6項若しくは市町村の合併の特例に関する法律第8条第5項において準用する同条第2項」とする。

7 第1項又は第4項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。

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