市町村の合併の特例に関する法律 第十三条
(一部事務組合等に関する特例)
平成十六年法律第五十九号
市町村の合併によりその区域の全部が新たに設置される合併市町村の区域の一部となり、又はその区域の全部が他の合併関係市町村(以下この項において「編入をする市町村」という。)に編入される合併関係市町村のうちに地方自治法第二百八十四条第二項又は第三項の規定により合併関係市町村以外の地方公共団体(以下この項及び次条第四項第一号において「他の地方公共団体」という。)と一部事務組合又は広域連合(これらのうち当該編入をする市町村の加入していないものに限る。)を組織しているものがある場合においては、当該一部事務組合又は当該広域連合は、すべての合併関係市町村及び当該他の地方公共団体の協議により、当該一部事務組合若しくは当該広域連合を組織する地方公共団体の数を減少し若しくは共同処理し若しくは処理する事務を変更し、又は当該一部事務組合若しくは当該広域連合の規約を変更して、市町村の合併の日において当該一部事務組合又は当該広域連合を当該合併市町村及び当該他の地方公共団体が組織する一部事務組合又は広域連合とすることができる。この場合においては、同法第二百八十六条第一項本文又は第二百九十一条の三第一項本文の規定の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 地方自治法第二百九十条又は第二百九十一条の三第二項、第五項及び第六項並びに第二百九十一条の十一並びに第二百九十三条第一項の規定は、前項の場合について準用する。