市町村の合併の特例に関する法律 第十二条
(職員の身分取扱い)
平成十六年法律第五十九号
合併関係市町村は、その協議により、市町村の合併の際現にその職に在る合併関係市町村の一般職の職員が引き続き合併市町村の職員としての身分を保有するように措置しなければならない。
2 合併市町村は、職員の任免、給与その他の身分取扱いに関しては、職員のすべてに通じて公正に処理しなければならない。
(職員の身分取扱い)
市町村の合併の特例に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第五十九号)
第12条 (職員の身分取扱い)
合併関係市町村は、その協議により、市町村の合併の際現にその職に在る合併関係市町村の一般職の職員が引き続き合併市町村の職員としての身分を保有するように措置しなければならない。
2 合併市町村は、職員の任免、給与その他の身分取扱いに関しては、職員のすべてに通じて公正に処理しなければならない。