市町村の合併の特例に関する法律 第十五条
平成十六年法律第五十九号
合併関係市町村の長は、地方自治法第二百八十四条第二項又は第三項の規定により合併関係市町村以外の地方公共団体(次項において「他の地方公共団体」という。)と一部事務組合又は広域連合を組織している場合において、市町村の合併について同法第七条第一項又は第三項の規定による申請を行ったときは、直ちに、その旨を当該一部事務組合の管理者又は当該広域連合の長に通知しなければならない。
2 前項の規定により通知を受けた一部事務組合の管理者又は広域連合の長は、直ちに、その旨を当該一部事務組合又は当該広域連合を組織する他の地方公共団体の長に通知しなければならない。